底地に対して抵当権が実行された。借地権は消滅しますか?

抵当権設定と借地権設定の対抗要件の先後によって異なります。抵当権設定登記が先の場合、銀行等の抵当権者は完全な所有権として土地の価値を把握しています。そのため借地権者さんは抵当権設定の登記に後れる借地権登記または建物登記を設定している場合は借地権は抵当権者に主張できず、土地を明渡さなくてはなりません。一方、借地権者さんの借地権登記または建物登記が先の場合は逆になります。抵当権者は底地であることをわかった上でお金を貸していますので、借地権者さんは借地権を抵当権者に主張できます。

お電話でのお問い合わせはコチラ
0120-032-572
受付時間/9:30〜18:30 
定休日/土日祝・夏季・年末年始

底地・借地権に関する
Q&A一覧にもどる

不動産用語辞典

その他の情報